政府情報ポータルで、N.V.T氏は、現在、コミューンの経済部門で働いていると述べました。コミューン内の住宅地や都市部のプロジェクトの実施過程で、建設許可証の発行について2つの異なる見解がありました。
第一の見解は、建設投資プロジェクトに属する工事は、建設専門機関によって評価され、1/500の詳細な計画区域における建設投資の実現可能性調査報告書が作成されており、交通、インフラ、排水、通信、粗小住宅、粗小住宅が含まれているということです。区画分割、土地売却の場合の個別住宅は含まれていません。
したがって、住宅、集合住宅、都市部の区画分割、土地売却の場合に該当する住宅は、規定に従って建設許可証を申請する必要があります。
2番目の観点は、建設投資プロジェクトに属する工事は、建設専門機関によって評価され、1/500の詳細な計画区域における建設投資の実現可能性調査報告書が作成されており、交通、インフラ、排水、通信施設、粗小住宅、区画分割、土地売却の場合に該当する個室住宅が含まれているということです。
したがって、上記の住宅地、都市部の区画分割、土地売却の場合に該当する個々の住宅プロジェクトは、規定に従って建設許可を申請する必要はありません。
T氏は、建設省に対し、同社が規定に従って実施するための指導を要請しました。
建設省は、この問題について次のように回答しました。
現行法の規定によると、インフラ整備への投資と、住宅を自主的に建設するための世帯、個人への土地譲渡を目的とした住宅プロジェクトについては、1/500の詳細計画が国家権限のある機関によって承認されています。
住民が土地の譲渡を受け、住宅を自己建設する場合、建設法の規定に従って建設許可証を免除される対象にはなりません(2014年建設法第89条第2項i号に規定されている対象に該当しない場合を除き、改正・補足された建設法第62/2020/QH14号の一部条項に規定されています)。