政府情報ポータルで、ハノイの T.D.K 氏は、2004 年以前の土地使用権証明書には、使用目的「T」、長期使用と記載されていたと述べました。
文字「T」にはさまざまな解釈があります。例えば、同じ200㎡の面積でも、宅地が何㎡、その他の土地が何㎡、あるいは庭や池の土地が何㎡と明記されておらず、「T」(一般)用途の土地が200㎡と記載されている赤本があるので、その面積の一部だけが宅地であるという意見もあります。
しかし、使用目的「T」100平方メートル、庭100平方メートルを記録した赤い本があります。では、100㎡の用途「T」は宅地かその他の土地の上にあるのでしょうか?
K氏は、「『T』の使用目的は宅地である」という赤本の交換方法を全国で統一するため、当局に具体的な書面による指示を設けるべきだと提案した。
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
1989 年 10 月 28 日、土地管理総局は、土地使用権証明書の発行に関する決定の実施を指導する回覧第 302 号 TT/DKTK を発行しました。
したがって、記号「T」の土地の種類は「宅地」と判定されます。
1995 年 7 月 27 日、土地管理総局は、土地登録、土地使用権証明書の付与、および地籍記録の作成のためのモデルブックに関する規則を公布する決定第 499-QD/DC を発行しました。
この期間中の証明書の作成は、回覧番号 302 TT/DKTK に従って引き続き実行されます。
したがって、証明書上の土地の使用目的は地籍簿に従って決定されます。 「住宅用」の土地は「T」の文字で表されます。
1998 年 3 月 16 日、土地管理総局は、土地登録、地籍記録の作成、土地使用権証明書の発行手順を案内する回覧番号 346/1998/TT-TCDC を発行しました。
回覧番号 346/1998/TT-TCDC のセクション I、パート III によると、証明書に記録される「使用目的」: 地籍総局の 1995 年 7 月 27 日付けの決定 499 QD/DC に基づいて発行された地籍簿の最終ページに規定されている、統一された土地使用目的の種類ごとに従来の記号で記録されます。
「住宅用」の土地は「T」の文字で表されます。
決定番号 499-QD/DC および回覧番号 346/1998/TT-TCDC の実施段階における住宅用地面積の決定は、1993 年土地法第 54 条の規定の遵守を確保しなければなりません。
したがって、通達第 302 号 TT/DKTK の実施期間中の土地の種類記号「T」の表示は法律の規定に従っています。 2004 年 12 月 1 日以前の決定第 499-QD/DC の施行期間中に発行され、記号「T」が付いた土地の種類を示す証明書については、「住宅用」と判断されますが、各農村世帯が生活に使用できる土地の高さが 1993 年土地法第 54 条に基づいて省人民委員会によって特別に規定されていることを保証する必要があります。