市民は農業農村開発省に質問を送り、土地使用権証明書の発行、第138条第6項、第139条第4項に適用される場合、および適用される場合について尋ねました。
土地法第139条第4項は、「4. 自己開拓、紛争のない農地を使用している世帯、個人は、省人民委員会が規定する農地割り当て限度額に従って、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を国家から発行できます。省人民委員会が規定する限度額を超えている場合は、限度額を超える面積は国家の土地賃貸に移転する必要があります。」と規定しています。
では、どのようにして自己開拓なのでしょうか?
この内容に回答して、農業農村開発省は、土地法第138条に、土地使用権に関する書類を持っていない世帯、個人が土地法に違反して土地を安定的に使用している場合、土地法に違反して土地が適切に割り当てられた場合に該当しない場合に証明書を発行することを規定しています。したがって、土地法第138条第6項は、農地グループに属する土地を安定的に使用している世帯、個人の場合に証明書を発行することを規定しています。
土地法第139条は、2024年7月1日以前に土地を使用していた世帯、個人が土地法に違反した場合の解決について規定しています。したがって、土地法第139条第4項では、自発的に農地を使用している世帯、個人(土地法に違反している場合の1つ)に対する証明書の発行の解決について規定しています。