保健省は、正当な権利を確保し、基礎レベルの医療部隊の重要な貢献を認識し、同時に彼らが安心して仕事に専念するための動機付けをするために、村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師に対する月額手当と支援額の引き上げを提案しています。
ダオ・ホン・ラン保健大臣は、医療分野におけるいくつかの特殊な手当制度を規定する政令草案の策定進捗状況を再検討する会議を主宰しました。村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師に対する月額支援。
草案によると、政令は5章10条からなり、当直手当、手術・処置手当、感染症対策手当などの医療分野における特別な手当制度を規定しています。同時に、村、地区の医療従事者、村、集落の助産師に対する月額支援制度を規定しています。
特筆すべきは、第III章 - 第7条で、保健省がこの基礎医療部隊への月額支援額の引き上げを提案していることです。具体的には、勤務期間中、村、地区の医療従事者、および村、集落の助産師は、次の支援額を享受できます。
以下で働く人々の基本給の0.7倍に相当します。
350世帯以上の村。
首相の規定に従った困難な地域のコミューンに属する村落。
住宅地、地区には500世帯以上があります。
残りの村、集落、地区の基本給の0.5倍に相当します。
現行の規定(最低賃金の0.5点と0.3点)と比較して、新しい提案は、地域社会の最前線医療チームに対する国家のより明確な関心を示しています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。