ベトナム社会保険によると、2026年5月26日、政府は村、地区の非常勤職員の組織、活動、制度、政策に関する政令第185/2026/ND-CPを発行しました。
政令の注目すべき内容の1つは、この部隊に対する社会保険、医療保険制度を具体的に規定することであり、社会保障の権利を確保し、基層幹部が安心して任務に専念できるように条件を整えることに貢献しています。
政令第14条の規定によると、各村、地区には、村長または地区長、支部書記、祖国戦線活動委員会委員長を含む、最大3人の非常勤職員が配置される。
同時に、政令第16条第3項は、上記の役職に就いている者は、強制社会保険、医療保険に加入し、社会保険、医療保険に関する現行法規制に従って他の制度、政策を享受できると規定しています。
政策実施のための資金源を確保するために、政令第15条は、国家予算が各村、地区に毎月手当基金を割り当てることを規定しています。これには、社会保険料の拠出支援が含まれています。
手当基金の概算額は2つのグループに分けられます。
請負レベルは、700世帯以上の村、1,000世帯以上の地区に適用される基本給の8倍です。国防、安全保障、国境地域、島嶼部、または特に困難な村の重点地域に属する村、地区。
残りの村や地区については、手当基金の請負レベルは基本給の6.5倍です。
政令はまた、村や地区の非常勤職員に対する制度や政策を実施するための資金源を確保する責任を明確に規定しています。
第17条によると、国家予算は現行の予算分権化に従って資金を確保します。医療保険の支払い資金源は、医療保険に関する法律の規定に従って実施されます。一方、社会保険基金は、社会保険に関する法律の規定に従って社会保険制度の支払いを実施します。
さらに、政令には、非常勤職員の権利を保証するための移行規定があります。
2024年社会保険法は2025年7月1日から施行され、政令185/2026/ND-CPは2026年5月26日から施行されるため、政令第19条第2項は次のように規定しています。「この空白期間中、強制社会保険料の支払いは引き続き実施されます。」
この条項は、地方自治体に対し、拠出または追徴のために資金源を積極的に見直し、バランスを取り、割り当てる責任を負わせ、現場の非専門職活動家の社会保障の権利を中断させたり、影響を与えたりしないようにすることを保証することを要求しています。
参加対象者、支援レベル、資金源から社会保険の拠出と支払いの責任まで、具体的かつ同期的に規定することは、草の根レベルでの非常勤職員チームに対する国家の関心を示しており、同時に社会保障システムの強化に貢献しています。