2024年社会保険法第31条第1項b号に基づいて、使用者が決定した給与制度の実施対象となる労働者は、強制社会保険の支払いの根拠となる給与は月額給与であり、職務または役職の給与、手当、その他の追加手当が含まれており、各給与支払い期間中に定期的かつ安定的に支払われるものと合意されています。
労働者が解雇しても、最低限の強制社会保険料を支払う根拠となる給与と同額またはそれ以上の月給を受け取る場合は、解雇期間中に受け取った給与に基づいて支払う。
同時に、通達10/2020/TT-BLDTBXH第3条第5項c2号には、次のように規定されています。
労働契約の主な内容...
c) 両当事者の合意によるその他の追加項目は次のとおりです。...
c2)具体的な金額を特定できない追加項目、労働契約で合意された給与額、各給与支払い期間における定期または不定期の支払い、労働者の勤務プロセス、仕事の結果に関連する項目。
労働法第104条の規定によるボーナス、イニシアチブ賞金、休憩時間給与、ガソリン、電話、交通費、住居費、保育費、幼い子供の世話費、労働者が親族が死亡した場合の支援、労働者が結婚した場合の誕生日、困難な状況にある労働者への手当、職業病、その他の支援、手当については、別々の項目に記録します。
したがって、上記の規定に基づいて、労働者のガソリン、車、電話、昼食代は、労働契約の個別の項目に記録され、労働者の給与に含まれていないため、社会保険料を支払う必要はありません。
企業が昼食代の支払い規則、ガソリン代、交通費の支払い規則などを労働者の給与と個別に分離した場合でも、これらの金額は社会保険に加入する必要はありません。
ただし、これらの金額が月額給与に該当する場合、社会保険に加入する必要があります。