年金受給条件に関する通達11/2025/TT-BNV第4条に基づき、次のように規定します。
任意社会保険加入者は、次のいずれかのケースに該当する場合、年金を受け取ることができます。
1. 社会保険法第98条の規定に従って年金受給資格を満たす。
2. 社会保険法第141条第9項の規定に従って年金受給資格を満たす。
それによると、社会保険加入者は、次の条件を満たせば、任意に年金を受け取ることができます。
任意社会保険加入者は、2019年労働法第169条第2項の規定に従って退職年齢に達し、社会保険料を支払う期間が15年以上ある場合に年金を受け取ることができます。
2021年1月1日より前に任意社会保険に加入し、任意社会保険に20年以上加入している人は、男性が60歳、女性が55歳になったときに年金を受け取ることができます。ただし、労働者が2024年社会保険法第98条の規定に従って年金を受け取る意向がある場合を除きます。