2024年社会保険法第21条の規定に従い、政令176/2025/ND-CP第2条に基づき、社会年金手当の対象者と条件を次のように規定しています。
(1)ベトナム国民は、次の条件を満たしている場合に、社会年金手当を享受できます。
(i) 75歳以上。
(ii)毎月の年金または社会保険手当を受給していない。または、この政令で規定されている年金手当のレベルよりも低い毎月の年金または社会保険手当を受給している。
(2)70歳以上75歳未満のベトナム国民は、政府の規定に従って貧困世帯、準貧困世帯に属し、(ii)および(iii)に規定されている条件を満たす必要があります。