労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令176/2025/ND-CP第3条第1項(2025年7月1日から施行)は、政令第2条に規定されている対象者が月額50万ドンの社会年金手当を享受できることを規定しています。
本政令第2条に規定する対象者が、同時に毎月の社会扶助の対象者である場合、より高い扶助制度を享受できます。
政令176/2025/ND-CP第4条第1項によると、社会年金給付の実施手順、手続きは次の規定に従います。
a) 社会年金給付を申請する人は、政令に添付された様式番号01に従って社会年金給付を申請する文書を、郵便組織またはオンライン環境を通じて、居住地の省、市直轄のコミューン、区、特別区の人民委員会委員長(以下「コミューンレベル」と呼ぶ)に直接送付します。
b) 社会扶助手当の申請書を受け取った日から10営業日以内に、社会扶助手当の申請者に関する関連情報を国家人口データベースに照合、検証、標準化し、規定に従って申請者への社会扶助手当の支払いを決定および実施する。社会扶助手当制度の月額受給期間は、社会扶助委員長が決定書に署名した月から計算される。
申請者が社会年金手当の受給資格を満たしていない場合は、コミューンレベルの人民委員会委員長が書面で回答し、理由を明確に述べます。
したがって、月額50万ドンの社会年金受給手続きは上記のように規定されています。
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