政令154/2025/ND-CP第3条は、人員削減の実施原則を次のように規定しています。
1. 人員削減の実施プロセスにおいて、党の指導を確保し、政治社会組織と国民の監視役割を発揮する。
2. 人員削減と、組織機構の合理化、有効性、効率性の向上、および職位に応じた幹部、公務員、職員の質の再構築を結び、機関、組織、部門の自主メカニズムに適合させます。
3. 集中、民主主義、客観性、公平性、公開性、透明性の原則を確保し、法律の規定に従う。
4. 法律の規定に従って、人員削減制度、政策のタイムリーかつ完全な支払いを保証し、国家予算の効果的な使用を保証します。
5. 責任者は、権限に従って管理を委託された機関、組織、部門における人員削減の実施結果について責任を負う必要があります。
6. 人員削減対象者は、国家予算から給与を受け取った機関、組織、ユニットに再選、再採用された場合、または人員削減実施日から60ヶ月以内に村、集落で非専門的な活動を行う人を配置した場合、補助金を受け取った機関、組織、ユニットに補助金を受け取った金額を返還する必要があります。
7. 政府のさまざまな文書で規定されている政策を享受する資格のある人員削減対象者は、最高の政策のみを享受できます。
それによると、政府のさまざまな文書で規定されている政策を享受する資格のある人員削減対象者は、最高の政策のみを享受できます。
したがって、上記の規定によると、政令178号と政令154号の両方で早期退職の条件を満たしている場合、最高年齢の早期退職政策が適用されます。