フンイエン省のグエン・トゥ・ホアイさんは次のように尋ねました。1979 年 3 月生まれで、2025 年 4 月から任意の社会保険に加入し始めました。彼女が知りたいのは、年金を受け取るために最低保険料を何年支払う必要があるのか、何歳で退職資格があるのかということです。年齢に達したがまだ十分な年数を納めていない場合、残りの期間について一時金を支払うことができるかどうか、またこの場合の年金額の計算方法は次のとおりです。
この問題に関して、ベトナム社会保険は次のように回答した。
任意の社会保険加入者は、労働法第 169 条第 2 項に従って退職年齢に達したときに年金を受け取る権利があり、15 年以上社会保険料を支払います(2024 年社会保険法第 98 条)。
規定によると、通常の定年退職年齢は2021年から男性60歳3カ月、女性55歳4カ月となり、その後毎年段階的に引き上げられ、男性62歳(2028年)、女性60歳(2035年)となる。
退職年齢に達したが、まだ最長 5 年間の社会保険料の支払いが不足している場合、加入者は年金の資格を得るために 15 年間の一時金を支払うことができます (政令 159/2025/ND-CP による)。
年金月額水準
2024 年社会保険法第 99 条第 1 項では、本法第 98 条に規定する対象者の年金月額は次のように計算されると規定しています。
a) 女性従業員の場合、本法第 104 条に規定する社会保険料支払いの基礎となる平均所得の 45% に相当し、15 年間の社会保険料支払いに相当し、さらに 1 年支払うごとにさらに 2% が計算され、最高水準は 75% となります。
b) 男性労働者の場合、本法第 104 条に規定する社会保険料支払いの基礎となる平均所得の 45% に相当し、20 年間の社会保険料支払いに相当し、さらに 1 年支払うごとにさらに 2% が計算され、最高水準は 75% となります。
男性従業員が 15 年以上 20 年未満社会保険料を支払った場合、月額年金は本法第 104 条に規定する社会保険料の支払いの基礎となる平均所得の 40% に相当し、社会保険料の 15 年間の支払いに相当し、さらに 1 年支払うごとに 1% が追加で計算されます。
上記規定を比較すると、1979年3月生まれの女性従業員の場合、2039年3月に60歳(年金受給資格)となるため、任意社会保険の継続加入期間は2025年4月から2039年3月までの14年となり、退職金を享受するには社会保険料の納付年数が足りません。これにより、女性従業員は、2024年社会保険法第36条第2項eの規定に基づき、2039年3月より、社会保険料未納期間の一時納付方法を選択して年金受給資格を得ることができるようになります。
1979年3月生まれの男性社員の場合、退職金を受け取ることができるのは2041年3月には62歳となります。したがって、2025年4月から2040年3月まで継続的に任意社会保険に加入する従業員は満15年間となり、退職金を受け取る年齢要件を満たすために2041年3月まで社会保険の支払いを停止することができる。ただし、より多くの年金を享受するには、従業員は退職金を受け取る62歳に達するまで任意の社会保険に加入し続ける必要があります。