内務省の決定第 863/QD-BNV によれば、年金を受け取る資格のある任意の社会保険加入者は、以下の手順と手順に従って年金を受け取るために登録することができます。
対象科目
労働法第169条第2項に規定する定年に達し、15年以上社会保険料を支払った従業員。
2021年1月1日以前に任意社会保険に加入し始めた方で、任意社会保険料納付期間が20年以上、男性60歳、女性55歳以上の方です。
執行順序
ステップ1:任意社会保険に加入している人または社会保険料の支払期限を定めている人は、年金受給資格取得日の20日以内に所定の書類を社会保険庁に提出します。
ステップ 2: 完全かつ有効な書類を受け取った日から 20 営業日 (休日を除く) 以内に、社会保険庁が給付金の処理を担当します。解決しない場合、社会保険庁は理由を明確に書面で回答しなければなりません。
方法: 任意の社会保険加入者は、社会保険庁に直接申請書を提出するか、郵送で送るか、ベトナム社会保険の公共サービスポータルでオンラインで申請することができます。
文書コンポーネントには次のものが含まれます。
社会保険手帳
年金請求書
処理時間: 規定に従って完全な書類を受領した日から 20 日以内 (休日を除く)。
行政手続きを実施する機関: ベトナム社会保険が分権する社会保険庁。
事務手続きの結果:年金月額の決定。
料金:なし。
申請書および申告書の名称:ベトナム社会保険の規定による。