多くの国民が草案に関心を示し、意見を述べています。
内務省は、年金、社会保険手当、および月額手当を調整する政令草案を作成しており、同時に基本給を月額234万ドンから253万ドンに引き上げます。
案1では、内務省は相対数(割合)と絶対数(絶対額)の組み合わせによる調整を提案しています。具体的には、7月1日から、年金と手当は、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当と比較して、それぞれ4.5%と月額20万ドン増加します。
案2では、起草委員会は、現在享受しているすべてのグループに対して、年金、社会保険手当、および月額手当のレベルを8%引き上げる調整を提案しています。
内務省が提案している2つの案について意見を述べたグエン・ヴァン・タン氏(68歳、ハノイ市タイモー区)は、「案2に従って年金を8%引き上げるべきであり、1995年以前に年金受給額が低かった退職者は、1995年以前に社会保険機関がなかったため、受給額の差を減らすために相対的な金額を追加で補償すべきである」と述べた。
ファム・ヴァン・チャック氏(ハノイ市ドンダ区)は、「昇給は、現行の政策に従って、受給者の権利に合致していなければならない。1995年以前に退職した人は、1995年以降に退職した人(同じ階級、役職の場合)の受給レベルに合うように調整する必要があり、1995年に低賃金で退職した人は、適切な金額が追加されるべきである。その後、対象者が何%増加するのが合理的かを、国家予算に応じて計算する...」と述べた。
ハノイ市ホアンキエム区のハ・ティ・タムさんは、案1は適切だが、1995年以降に低年金を受け取っている人々のための解決策が依然として必要であると述べた。
「現在、低年金を受け取る1995年以前に退職した人の数はまだ非常に多いです。私は、月額350万ドン未満の低すぎる年金を受け取る人への支援を検討すべきだと思います。これらの人々は、補助金時代の給与の影響で、1995年以前と以後に勤務していたため、退職後、低賃金では生活が保障されませんでした。
政府はまた、1995年以前に勤務し、1995年以降に退職した対象者を優先する政策を持つべきです。残りの1985年以降に勤務し、市場経済に従って給付を受け、退職した対象者は、より低い割合を増やす方が適切です」とタム氏は提案しました。

ギャップを縮めるための調整が必要であり、割合的な増加と絶対的なレベルでの支援を組み合わせる必要があります。
この問題について評価して、ブイ・シー・ロイ博士 - 元社会問題委員会(現在は国会文化社会委員会)副委員長 - は、8%の同時増額案には一定の根拠があると述べました。なぜなら、年金は「拠出 - 受給」の原則に基づいて構築されているからです。
年金受給額が高い人も、社会保険加入期間が長く、加入額が高いため、均等な調整は受給者グループ間の比較心理を制限します。
実際、過去の多くの調整では、賃上げ幅は市場価格の上昇速度に追いついていなかったことが示されています。政策が公布されたとき、必需品やサービスの価格はすでに上昇しており、上昇幅は急速に解消されました。
特筆すべきは、月額1000万ドン以上の年金であっても、過去の生活費の増加というプレッシャーを明確に感じていることです。
これは、受給額がはるかに低いグループでは、月額数十万ドンの増加は、大幅な改善を生み出すことがさらに困難であることを示しています。「この観点から見ると、現在の両方の選択肢には、調整幅が十分に強くないという共通の制限があります。4.5%の追加金増額であろうと、8%の同時増額であろうと、追加された部分は、生活費がますます上昇している状況で、生活水準の向上への期待に実際には応えられていません」とブイ・シー・ロイ博士は断言しました。
引き上げ幅が十分に強くない場合は問題ですが、引き上げ幅の配分方法も同様に重要な問題です。長年にわたり、主にパーセンテージによる年金調整は、明確な限界を露呈してきました。
年金受給額が高い人は、同じ割合で増加すると、より多くのお金を享受できますが、受給額の低い人は、同じ割合で増加しても、増加額はわずかです。したがって、ギャップは縮小するのではなく、拡大する傾向があります。
ロイ博士によると、比率による同時増加は「拠出 - 受給」の原則を保証できますが、グループ間の実際の所得格差を解決することはできません。
特に、1995年以前に退職したグループ、現在月額300万〜350万ドン未満の給与しか受け取っていない多くの人々は、明らかな困難に直面しています。これは、以前の段階で多くの貢献をしたグループですが、古い給与メカニズムのために、受給額が低く、今日まで続いています。
したがって、年金調整においてより柔軟なアプローチが必要であり、割合的な引き上げと絶対的なレベルでの支援を組み合わせる必要がある。当面は原則を確保するために約8%の同時引き上げを実施できるが、調整後も月額約350万ドン未満の給与を受け取っている人は、この水準を達成するために追加で補償する必要がある。
これは、相対的な増加にとどまらず、最低所得層の最低生活水準を確保するための「底打ち」的な解決策です。
長期的には、政策はより高い目標を目指す必要があります。年金水準を徐々に引き上げ、特に低所得者層については、地域別最低賃金(現在は月額約530万ドン)に近づけ、それによって退職者の最低生活水準を確保します。
このアプローチは、平均原則から共有原則への移行を示しています。国家は、拠出と給付による権利を保証するだけでなく、特に社会経済が大きく変動する状況において、低所得者層を支援するために調整する必要があります。