2つの調整案では、通常の割合に加えて、国家は絶対額に応じた引き上げ幅も適用する。
特に注目すべきは、低所得者層、特に1995年1月1日以前に退職した人々が、最低給付水準を引き上げるための支援を引き続き提案されていることです。
年金引き上げの2つの選択肢が提案されています
案1では、起草機関は、規定の対象者に対して、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額をそれぞれ4.5%と月額20万ドン引き上げることを提案しています。
今回の政令草案では、起草機関は、相対数(割合)および絶対額に従って、年金および複合手当のレベルを調整する方法を提案しました。具体的には、2026年7月1日からの新しい年金および手当のレベルは、2026年6月のレベルよりも4.5%および月額200,000ドン増加することが提案されています。
例えば、2026年6月までに、グエン・ヴァン・A氏は月額1000万ドンの年金を受け取っています。案1に従って計算すると、A氏は4.5%増、つまり月額45万ドンと20万ドンを受け取ることになります。
したがって、A氏の7月の年金はさらに65万ドン増加すると予想されています。この人の新しい年金水準は月額1065万ドンになります。
上記のグループに加えて、年金、社会保険手当、および2026年6月の月額手当は、月額労働災害・職業病手当を受給している人、1995年1月1日以前に月額遺族年金を受給している人、社会保険法に規定されている月額手当を受給している人に対して8%増額調整されます。
政令第75/2024/ND-CPと比較して、この新しい政令草案は、2024年社会保険法第23条に基づく月額手当の受給グループを追加しています。
この案では、2025年と比較して追加される総費用は9兆1760億ドンと推定され、そのうち国家予算の確保のための追加費用は2兆1050億ドンと推定され、社会保険基金の確保のための追加費用は7兆70億ドンと推定されます。
内務省の評価によると、年金、社会保険手当、および月額手当を受け取っている人の約80%は、主に月額300万ドンから1000万ドン未満の受給額のグループに属しています。
したがって、案1のように、年金調整の実施と相対数による調整を組み合わせた場合、年金、社会保険手当、および月額手当の額が低い人は、現在の年金、手当の額よりも比較的高い調整を受け取ります。
これは、単に相対的な増加率(パーセンテージ)に従って調整するだけでなく、より共有性を示しています。一方、インフレ要因に直面して、年金、社会保険給付、および月額手当の価値を維持することを依然として保証します。なぜなら、パーセンテージ(4.5%)に従って調整を依然として実施しているからです。
案2は、上記のすべての対象者に適用される、2026年6月の社会保険手当と月額手当の額を8%引き上げる調整です。
たとえば、2026年6月までに、A氏は月額1000万ドンの年金を受け取っています。オプション2に従って計算すると、A氏は6月の年金レベルと比較して8%の増加、つまり80万ドンを受け取ります。したがって、この人の新しい年金レベルは、7月1日から月額1080万ドンになります。
この案の前年比増資総額は9兆7490億ドンと推定され、そのうち国家予算確保のための増資は2兆130億ドン、社会保険基金確保のための増資は7兆7360億ドンと推定される。
したがって、2番目の調整案による追加費用は、案1よりも5730億ドン高いと予想されます。
この案では、年金、社会保険手当、月額手当の受給者全員に一律8%の調整率を適用しても、現在の年金調整の制約を克服することはできません。
特に、この案は、年金調整方法を共有の方向に変えることを目的とした決議第28-NQ/TWの観点を制度化できていない。
さらに、この調整案は、調整後の低年金受給者と高年金受給者の間の年金格差の問題を軽減することもできていません。同時に、現在の大多数の年金受給者の期待と願望に応えられていません。
1995年以前に退職した人々の給付水準の引き上げを継続する提案
さらに、選択肢1または選択肢2に従う場合でも、1995年以前に退職したグループで、年金、社会保険手当、および月額手当の受給額が月額380万ドン未満のグループは、引き続き追加調整されます。
具体的には、月額350万ドン未満の受給者に対して月額30万ドン、月額350万ドンから月額380万ドン未満の受給者に対して月額380万ドンに引き上げます。
1995年以前に年金水準が低かった退職者に対する年金水準調整の実施費用は、2つの案を実施した場合、約2000億〜3000億ドンと推定されています。