行政罰金を支払わない場合、給与の最大30%、その他の収入の50%を控除
法定期間後、行政違反処罰決定に自主的に従わない個人または組織には、財政強制措置が適用される可能性があります。これは政令296/2025/ND-CPで注目すべき内容です。
規定によると、罰金支払い期限を過ぎても違反者が履行しない場合、権限のある者は給与または収入の一部を差し引く措置を適用することができます。
適用対象は比較的広く、幹部、公務員、職員、軍隊、機関や企業で給与を受け取る労働者、季節労働者、そして年金受給者も含まれます。
したがって、現職者だけでなく、年金受給者も、有効な処罰決定に従わない場合、控除される可能性があります。
政令は具体的に次のように規定しています。
給与、年金について:1回の控除率は、毎月実際に受け取る総額の30%を超えないものとする(保険料と個人所得税を納付した後)。
その他の収入の場合:1回あたりの控除率は、月間総収入の50%を超えないものとします。
特に、控除は、強制執行された人とその養育者の最低限の生活条件を保証する必要があります。
手順は厳格に規定されています。
情報提供の要求:要求を受け取ってから5営業日以内に、違反者は給与と収入に関する情報を提供する必要があります。
強制執行決定の発行:十分な根拠が得られた後、2営業日以内に、権限のある者は強制執行決定を下して差し引く。
控除の実施:給与を管理する機関、部門、企業は、直近の給与支払い期間から3営業日以内に控除し、国庫に送金する必要があります。
従わない場合、関係機関は法律の規定に従って処分される可能性があります。
給与源がなくなった場合は口座を凍結
給与の控除に加えて、政令296/2025/ND-CPは、銀行口座からの資金の強制控除措置も規定しています。
要求を受け取ってから3営業日以内に、個人または組織は口座情報を提供する必要があります。
確認後、権限のある者は資金を差し引く決定を下し、対応する金額の凍結を要求します。
銀行は1営業日以内に凍結し、法定期間に従って国庫に資金を振り込む必要があります。
財産差し押さえ – 最後の手段
上記の措置が執行を十分に保証できない場合、管轄官庁は競売にかける資産を差し押さえることができます。
差し押さえの原則:執行しなければならない金額と強制執行費用に対応する資産のみを差し押さえます。
最低限の基準を満たす一戸建て住宅、医薬品、生活必需品、必要な労働道具、祭祀用品、勲章、表彰状など、多くの種類の生活必需品が差し押さえられていません。
差し押さえは日中のみ行われ、休日、祝日、テト(旧正月)には行われません。