財務省は、市民から次のような苦情を受け取りました。
「私の事業所は、政令60/2021/ND-CPに基づく定期支出(グループ2)を自主的に保証する公立事業体です。
政令73/2024/ND-CP第4条第4項によると、「本条に規定されている年次賞金基金は、表彰、表彰法の規定に基づく表彰基金の範囲外であり、給与基金総額の10%(手当は含まない)に相当し、機関、部隊の給与支払いリストの対象者の役職、役職、階級、階級、階級、軍階に従って決定されます。」
それでは、ユニットは支出差額を決定する前に(ユニットの費用として見てください)、または支出差額を決定した後に、この奨励基金の資金を拠出しますか?」
この問題に答えて、財務省は次のように述べています。政令第111/2025/ND-CP号(2025年5月22日付)第1条第8項は、給与および給与に基づく拠出金について次のように規定しています。
政府が2018年5月21日付の第12期中央執行委員会第7回会議の決議第27-NQ/TW号(以下「決議第27-NQ/TW号」と呼ぶ)に基づく給与制度を発行していない期間、役員、公務員、職員、軍隊、企業労働者に対する給与政策の改革について、給与、等級、職位、給与に基づく拠出金、および国家が規定する手当を公的事業部門に支払う部門。
国家が給与を調整する場合、ユニットはユニットの収入源から増額された給与を自己負担し、国家予算は補足していません。ユニットは国家が規定する制度に従ってボーナスを支払っています。」
それによると、政令73/2024/ND-CPに基づくボーナス基金は、ユニットの経常支出として特定されます。