ベトナム社会保険に質問を送った読者のM.V.Cは、関係機関に次のようないくつかのケースについて回答を求めました。労働年齢が過ぎた労働者(60歳以上)、年金を受け取る資格がなく、2024年社会保険法が施行される前に一時金社会保険給付制度が解決された労働者。
現在、労働者は引き続き労働許可を申請しており、事業所は社会保険料を納付していませんが、依然として労働者に21.5%(事業所の社会保険料納付部分)を支払います。
「ユニットがそのようなことを実行するのは正しいですか?従業員は1ヶ月または2ヶ月の試用期間のオフィスワーカーであり、ユニットは社会保険料を支払わず、従業員に21.5%を支払わない場合、法律に違反していますか?」と読者は質問しました。
この問題について、ベトナム社会保険は次のように回答します。
2024年社会保険法第2条第1項a号、第7項の規定に基づき、無期限労働契約、満期1ヶ月以上の有期労働契約に基づいて働く者は、労働者と雇用主が別名で合意したが、有給、給与、および一方の当事者の管理、運営、監督に関する内容が含まれている場合でも、強制社会保険の対象となります。年金受給者、社会保険手当、月額手当の受給者は、強制社会保険の対象ではありません。
上記の規定と照らし合わせると、あなたの場合、法律の規定に従って労働年齢が過ぎており、年金を受け取る資格がなく、社会保険一時金の受給が解決されており、現在新しい事業所で働いている場合、強制社会保険の対象となります。
権利を確保するために、彼はユニットに、規定に従って社会保険機関に彼を対象とした強制社会保険および医療保険の加入および支払いの書類を作成するように要求しました。
強制社会保険に関する社会保険法のいくつかの条項の詳細と施行細則を規定する政府の2025年6月25日付政令第158/2025/ND-CP号第3条第5項に基づき、労働法規定に基づく試用期間契約に基づいて働く労働者は、強制社会保険の対象外となります。
2番目の質問内容はベトナム社会保険の管轄に属していません。読者の皆様は、事業所が所在する労働に関する国家管理機関に連絡して回答を求めてください。