現行の規定によると、毎月の社会扶助は高齢者だけでなく、特別な状況にある子供、障害者、子供を育てる貧しい独身者、およびその他の困難な状況にある一部のグループにも適用されます。
社会扶助を受けられる年齢
政令335/2026/ND-CP第5条によると、毎月社会扶助を受けられる対象者は8グループあります。
16歳未満の子供が、見捨てられたり、両親を亡くしたり、両親が行方不明になったり、懲役刑を執行中であったり、社会福祉施設で世話をされているりするなど、特別な状況にある場合は、手当の対象となります。
16歳になったが、継続的に学校に通っている場合、上記のグループに属する人は、規定に従って学習プログラムが終了するまで補助金を受け続けることができます。
貧困世帯に属するHIV/AIDS感染の子供たちも、毎月社会扶助を受けています。
貧困世帯または準貧困世帯に属し、少数民族地域や特に困難な山岳地帯のコミューンや村に住む3歳未満の子供も、規定の条件を満たせば恩恵を受ける資格があります。
高齢者の場合、このグループの社会扶助を受ける年齢は、規定に従って困難な状況にある場合、満60歳から計算されます。貧困世帯に属し、扶養義務と権利のある人がいない、または扶養者が毎月社会扶助を受けている高齢者は、政策を享受できます。
年齢別のグループに加えて、重度障害者、特に重度障害者、および貧困世帯に属するHIV/AIDS感染者も、条件を満たせば補助金を受け取ることができます。
月額社会扶助額
政令335/2026/ND-CPによると、補助金レベルは、社会扶助基準額54万ドン/月に、対応する係数を掛けたものに基づいて計算されます。
注目すべき給付水準のいくつか:
特別な状況にある4歳未満の子供:1ヶ月あたり135万ドン。
このグループに属する4歳以上の子供:月額81万ドン。
16歳以上の特別な状況にあるが、引き続き学校に通う子供グループに属する人:月額81万ドン。
貧困世帯のHIV/AIDS感染児:年齢に応じて月額108万〜135万ドン。
貧しいシングルマザーが子供を養育する場合:養育中の子供1人あたり月額54万ドン。
規定対象の60歳以上75歳未満の高齢者:月額81万ドン。
75歳以上の高齢者は規定対象:月額108万ドン。
高齢者は頼る場所がなく、社会扶助施設に入る資格がありますが、地域社会でケアを受けています:月額162万ドン。
重度の障害者:月額81万ドンから。
特に重度の障害者:月額108万ドンから。
特に困難な地域に住む貧困世帯、準貧困世帯の3歳未満の子供:月額81万ドン。
条件を満たす貧困世帯に属するHIV/AIDS感染者:月額81万ドン。
複数の補助金を同時に受けられますか?
さまざまな係数を持つ複数の補助金対象者には、最高額のみが適用されます。
ただし、子供を育てる貧しい独身者には例外があります。規定に従って、高齢者、障害者、またはHIV/AIDS感染者のグループに同時に属している場合、この人は、子供を育てる貧しい独身者向けの手当と、残りのグループの対応する制度の両方を享受できます。
したがって、社会扶助を受けるための単一の年齢層はありません。政策は、特定の対象グループと状況に応じて適用されます。その中で注目すべき年齢層は、16歳未満、3歳未満、および60歳以上です。