この内容は、社会扶助政策に関する政令第335/2026/ND-CPで政府によって規定されています。政令は2026年10月5日から施行されます。
政令第335/2026/ND-CP号第9条は、社会扶助の受給停止、一時停止、および毎月の介護・養育費の支援を規定しています。
1. 次のように規定されている場合、社会扶助、毎月の介護・養育費の補助金の支給を一時停止する。
a) 3ヶ月以上継続して制度、政策を受け取らない対象者。
b) 対象者が、障害の程度を再決定すること、社会扶助を受けるための条件を再決定すること、毎月の介護・養育費の支援、または対象者の管理業務に役立つその他の情報に関する権限のある国家機関の要求に従わない場合。
2. 次のような規定のいずれかに該当する場合、毎月の社会扶助の受給を停止する。
a) 法律の規定に従って死亡または行方不明になった対象者。
b) 本政令第5条(地域社会における定期的な社会扶助の対象者を規定)の規定に従って、享受する資格を失った対象者。
c) 刑務所で懲役刑を執行している者、または管轄の国家機関から恩赦の決定を受けた者。
d)制度、政策の受け取りを拒否する対象者。
e) 本条第1項b号の規定に基づく政策支払いの一時停止決定から3ヶ月後、対象者が依然として障害の程度を再確認する手続き、給付条件を再確認する手続き、または管轄国家機関の要求に応じて対象者の管理業務に役立つその他の情報を提供しない場合。
3. 次のような規定のいずれかに該当する場合、毎月の介護・養育費の補助金を受け取る資格を停止する。
a) 介護、養育を受ける対象者、または介護、養育を受ける者が法律の規定に従って死亡または行方不明になった場合。
b) 世話、養育を受ける対象者が、本政令第5条第1項、第5項b号、第6項の規定による条件を満たさなくなった場合。
c) この政令の第19条(児童の世話、養育を受ける者の条件、責任)、第20条(障害者および高齢者の世話、養育を受ける世帯、個人の条件、責任)の規定に従って条件を満たしていない世話、養育を受ける者。
d) 世話、養育を受ける者が、保護、社会扶助、児童の分野で行政違反で処罰された場合、または法的効力のある判決によって有罪判決を受けた場合。
4. 本条第1項の規定に従って制度および政策の享受を一時停止する決定が下された場合、対象者の書類およびデータのレビュー後、制度および政策の享受条件が変更されない場合、対象者は制度および政策の享受一時停止時点から制度および政策の享受を継続できます。
対象者が享受する資格を失った場合、コミューンレベル人民委員会の委員長は、一時的な享受停止時点から制度および政策の享受を終了することを決定します。
対象者が制度および政策の享受条件を変更した場合、制度および政策の享受条件が変更された時点から制度および政策の調整を実施します。