ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP第6条第1項e号は、2026年10月5日から施行され、重度の障害を持つ子供は、政令335/2026/ND-CP第4条第2項に規定されている社会扶助基準レベルの2.0倍の係数で月額社会扶助を受けることができると規定しています。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額は月額54万ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月5日から、重度の障害を持つ子供は、月額1,080,000ドン(月額540,000ドン×2)の社会扶助を受けることができる。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。