ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令350/2026/ND-CP第4条第1項は、医療従事者に対する職業優遇手当制度を規定しており(2026年9月9日から施行)、80%の手当レベルは以下に適用されると規定しています。
a) 精神疾患患者の診察、治療、検査、ケア、法医学、精神医学法医学、救命救急(救急、集中治療、中毒治療を含む)、病理学などの業務を定期的に、直接担当する医療専門職の職員。
b) コミューンレベルの保健所、予防医療施設で医療専門職に従事する公務員:国境地域、島嶼部。政府の規定に従い、地域IIコミューン(困難なコミューン)、地域IIIコミューン(特に困難なコミューン)、少数民族および山岳地帯のコミューン。
したがって、2026年9月9日から、上記の医療従事者は80%の職業手当を受け取ります。
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