ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
電子労働契約に関する政令337/2025/ND-CP第21条(2026年1月1日から施行)は、eContractプロバイダーの責任を次のように規定しています。
1. サービス提供契約に従って、電子手段を通じてデータメッセージの形式で、IDが付いた電子労働契約書を労働者および雇用主に送付します。
2. 電子労働契約プラットフォームとの安定した安全な技術接続チャネルを確立し、正確でタイムリーかつ安全なデータ受信機能を確保します。
3. サービス利用登録プロセス、フォーム、関連費用、およびサービス提供条件を含む、プロバイダーeContractの公式電子情報ページで、運営方法、サービス品質を公表します。
4. 電子労働契約データの継続的、機密性、完全性の接続を確保する。電子労働契約の締結、電子労働契約の締結、履行において、関係当事者の要求に応じた取引を実行するために必要な条件。
5. 雇用主が紙の労働契約と電子労働契約の間でデジタル化、形式転換を行うためのツールを提供します。法律の規定に従って労働状況を報告するツール。
6. 内務省の規定に従い、eContractの提供活動の展開に関する報告制度を完全に実施します。eContractでの電子労働契約取引の状況について。
7. 保管に関する法令の規定に従い、電子労働契約データの保管を実施します。
8.電子労働契約の認証を実施するための技術、組織、人事、および業務手順の計画を策定および維持する。
9. eContractプロバイダーが事業を終了した場合、電子労働契約データ全体は、内務省の指示に従って電子労働契約プラットフォームに移送されなければなりません。
したがって、eContractプロバイダーは、電子労働契約に関して上記のような責任を負います。
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