ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令337/2025/ND-CP第4条は、一般的な原則を次のように規定しています。
1. 電子労働契約の締結と履行は、労働法、電子取引法、ネットワーク情報セキュリティ法、データ法、個人データ保護法、保管法、および本政令の規定を遵守しなければならない。
2.電子労働契約は、当事者の合意に従って、電子手段を通じてデータメッセージの形式で労働者および雇用主に送付する必要があります。
3. 雇用主の人事管理、労働契約に関連する行政手続きの解決において、紙の文書による労働契約に代わる電子労働契約の使用を奨励する。
したがって、電子労働契約と電子労働契約に関する一般的な原則は、上記のように規定されています。
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