ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令337/2025/ND-CP第6条第1項 電子労働契約に関する規定(2026年1月1日から施行)は、電子労働契約の締結はeContractを通じて実施され、次の条件を満たすことを規定しています。
a)電子取引に関する法律の要件を満たすデジタル署名ソフトウェアを使用し、デジタル署名を検査すること。
b)顧客情報と電子労働契約データの安全を確保するためのセキュリティ対策を講じる。事故が発生した場合の電子契約認証活動の維持と復旧を保証する技術計画を立てる。
c)電子書類のデータの完全性を確保するための保管計画があること。eContractで締結された電子労働契約の検索機能を確保すること。
d) 労働者および雇用主の電子識別および認証に関する法律の規定に従って、主体を正しく識別し、身元認証を実施することを保証する機能を持つ。
e) 特定された組織および個人が労働契約の内容に同意していることを確認するための技術的措置を講じる。
e)電子労働契約を電子労働契約プラットフォームに送信してIDを添付する前に、電子労働契約の認証を実施するために、電子取引に関する法律の規定に従って電子労働契約の認証機能を持つこと。
g)電子労働契約と電子取引に関する法律の規定に従って、紙の文書による労働契約の形式転換機能を持つこと。
h)電子取引法第46条に規定されている条件を遵守する電子取引口座を提供すること。
i)内務省が規定するプロトコルと形式を通じて、労働法規定に従って雇用主が労働状況を報告するのを支援する機能を持つ。
k)電子労働契約取引の管理に役立つ定期的または臨時の集計、統計、報告機能を備えています。
l) 内務省の規定に従い、標準アプリケーションプログラミングインターフェース(API)と電子労働契約プラットフォームを介して接続する。
m) ネットワーク情報セキュリティ法に関する規定に従って、情報セキュリティに関する技術要件を保証する。
したがって、eContractを通じて実施される電子労働契約の締結は、上記の条件を満たす必要があります。
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