労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第14条第2項(2026年1月1日から施行)は、採用権限について次のように規定しています。
a) 公立職業訓練機関、公立高等教育機関の場合、教員の採用は教育機関の責任者が実施します。
b)非公立教育機関の場合、教員の採用は、教育機関の組織および運営規則に従って教育機関の責任者が実施します。
c) 人民武装勢力の学校については、国防大臣、公安大臣の規定に従って教員を採用する権限があります。
d)本条のa、b、c項の規定に該当しない教育機関については、教育訓練大臣の規定に従って教員を採用する権限があります。
したがって、教員採用の権限は上記のように規定されています。
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