政令76/2019/ND-CP第12条は、次のように規定しています。
特に困難な経済社会状況にある地域で働く教員、教育管理者、職員に対する移動手当と少数民族言語教育手当
1. 移動手当
識字率の低下と教育普及を専門とする教育管理者、教師は、基本給と比較して0.2の移動手当を享受するために、頻繁に村に行かなければならない。
2. 少数民族言語教師の手当
少数民族言語を教える教育管理職、教員は、現在の給与の50%(党と国家の管轄機関が定める給与表による)の手当を受け取り、指導職の手当、枠を超える勤続手当(該当する場合)も受け取ります。
したがって、特に困難な経済社会状況にある地域で教育管理を担当する教員、職員は、識字率の低下と教育普及を専門としており、基本給と比較して0.2の移動手当を受け取るために頻繁に村に行かなければならない。
そして、2024年7月1日から現在までの政令73/2024/ND-CPに基づく基本給は、月額2 340 000ドンです。
したがって、教員、教育管理者は、特に困難な経済社会状況にある地域で勤務し、識字率向上と教育普及の専門職であるにもかかわらず、頻繁に村に行かなければならない場合、46万8千ドンの移動手当を受け取ることができます。