教員法は2026年1月1日から正式に施行されます。同期的な実施を確保するために、教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を早急に作成および完成させています。
その中で、政令草案第4条は、教員に対する給与係数と特別給与係数を提案しています。教員は、行政および職務給与等級に従って給与が割り当てられ、職名に対応する特別給与係数をさらに享受できます。
したがって、この草案が可決されれば、2026年には、幼稚園教諭の特殊給与係数は次のように適用されます。
中学校、小学校、幼稚園、大学校の教員。その他の同等の役職:A3.2等級の公務員の給与係数(給与係数5、75から適用)、特殊給与係数1。
中学校、小学校、幼稚園教諭。その他の同等の役職:A2.2種公務員の給与係数(給与係数44,00から適用)、特殊給与係数1.3。
大学予備教員、高等学校、中学校、小学校教員、理論職業教育教員。その他の同等の役職:A1種公務員の給与係数(給与係数2、34から適用)、特殊給与係数1、45。
標準レベル(中級レベル)を満たしていない小学校、幼稚園教諭、職業教育教諭。その他の同等の役職:B級公務員の給与係数(1,86の給与係数から適用)、特殊給与係数1.6。


上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。