労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第25条は、教員を惹きつけ、重用する政策を次のように規定しています。
1. 重点誘致政策の対象者には、次のものが含まれます。
a) 高度な資格を持つ人、才能のある人、特別な才能のある人、高度な職業技能を持つ人。
b)少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で働く人々。
c) 教育者は、社会経済発展のニーズに応じて、いくつかの重要かつ不可欠な分野で教育、教育、科学研究の任務を遂行します。
2. 誘致・重用政策には、採用、受け入れにおける優先順位、給与、手当、トレーニング、育成、計画、任命、労働条件、労働設備、福利厚生、および法律の規定に基づくその他の政策が含まれます。
3. 地方自治体、教育機関は、地方自治体、教育機関の実際の状況と財源に合わせて、教員を惹きつけ、重視する政策を持っています。
4. 政府は本条の詳細を規定します。
したがって、教員を惹きつけ、重用する政策は上記のように規定されています。
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