ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令154/2025/ND-CP第2条第1項h号は、人員削減政策の対象者について次のように規定しています。
h) 直前の年または人員削減の検討を実施した年において、病気による休業日数が合計200日以上であり、現行法規に従って病気手当を支払う社会保険機関の確認がある場合。直前の年または人員削減の検討を実施した年において、病気による最大休業日数が社会保険法規に従って最大休業日数以上であり、現行法規に従って病気手当を支払う社会保険機関の確認がある場合、個人は自主的に人員削減を実施し、直接管理する機関、組織、部門の同意を得ます。
政令154/2025/ND-CP第1条は、調整範囲について次のように規定しています。
この政令は、党、国家、ベトナム祖国戦線、中央からコミューンレベルまでの政治社会組織の公的機関、組織、事業単位における人員削減の対象、原則、政策、および人員削減の実施責任を規定しています。
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