ラオドン新聞法律相談室の回答:
雇用創出支援政策に関する雇用法の一部の条項を詳細に規定する政令338/2025/ND-CP第5条(2026年1月1日から施行)は、融資額について次のように規定しています。
1. 生産・事業施設の場合、最大融資額は100億ドン、雇用創出、維持、拡大を支援される労働者1人あたり2億ドンを超えないものとする。
2. 労働者の場合、最大融資額は2億ドンです。
3. 地方の経済社会状況が保証されている場合、省人民委員会は、社会政策銀行に委託された地方予算資金について、本条第1項、第2項に規定されている融資額よりも高い最大融資額を決定するために、省人民評議会に提出します。
4. 社会政策銀行における雇用創出、雇用維持、事業所または労働者の雇用拡大を支援することを目的とした融資プロジェクトの総債務残高は、同時に、本条第1項、第2項、または第3項の規定による最大融資額を超えないものとする。
5. 資金源、融資対象者の返済能力に基づいて、社会政策銀行は融資対象者と合意し、具体的な融資額を検討し、決定します。
したがって、生産・事業所は最大100億ドンの融資を受けることができ、雇用創出、維持、拡大を支援される労働者1人あたり2億ドンを超えません。
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