ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令339/2026/ND-CP第62条第1項は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月26日から施行)、規定に従ってマンションの共有部分の維持費を支払わない行為に対して、2000万ドンから3000万ドンの罰金を科すことを規定しています。
政令339/2026/ND-CP第62条第4項a号は、結果を是正するための措置を次のように規定しています。
a) 本条第1項に規定する行為に対して、規定に従って共同住宅の共有部分の維持費を全額支払うことを義務付ける。
政令339/2026/ND-CP第5条第4項は、次のように規定しています。
a) 本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、本項b号に規定されている場合を除き、組織に適用される罰金レベルです。同じ行政違反行為に対して、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの半分です。
b)第10条第1項、第13条第1項、第54条第1項、第2項、第3項、第57条第1項、第2項、第58条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第2項、第3項、第64条第2項a号、b号、d号、第73条第1項、第74条第1項に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年8月26日から、共同住宅の共有部分の維持費を支払わない人は、最大3000万ドンの罰金が科せられ、規定に従って共同住宅の共有部分の維持費を全額支払うことが義務付けられます。
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