ラオドン新聞法律相談室の回答:
教育訓練省の通達31/2026/TT-BGDĐT第8条は、公立教育機関における教員の職名コード、任命、給与等級を規定しており(2026年4月14日から施行)、中学校教員の職名任命と給与等級に関する規定は次のとおりです。
1. 本通達第2条第3項に規定する中学校教員の職名に任命された公務員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用され、具体的には次のとおりです。
a) 等級III - コード番号V.07. 04. 32、A1種公務員の給与係数は、給与係数2.34から給与係数4.98まで適用されます。
b) 等級II - コードV.07. 04. 31,A2グループA2の公務員の給与係数が、給与係数4.00から給与係数6.38まで適用されます。
c) 等級I - コードV.07. 04. 30は、A2グループA2の公務員の給与係数が、給与係数4.40から給与係数6.78まで適用されます。
2. 教育訓練大臣の規定に従って中学校教員の職名等級に任命された公務員は、本通達第2条第3項の規定に従って、次のように対応する職名に任命されます。
a) 中学校教員III級 - コードV.07. 04. 32を任命し、A1種公務員の給与係数を給与係数2.34から給与係数4.98まで適用します。
b) 中学校教員II級 - コードV.07. 04. 31をII級 - コードV.07. 04. 31に任命し、A2グループA2の公務員の給与係数を給与係数4.00から給与係数6.38まで適用します。
c) 中学校教員I級 - コードV.07. 04. 30をI級 - コードV.07. 04. 30に任命し、A2グループA2.1の公務員の給与係数を給与係数4.40から給与係数6.78まで適用します。
したがって、2026年4月14日から、中学校教員の給与等級は上記のように規定されます。
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