ラオドン新聞法律相談室の回答:
教育訓練省の通達30/2026/TT-BGDĐT第11条第1項は、一般教育機関の教員の職業基準を規定しており(2026年4月14日から施行)、中学校3級教員の訓練および育成レベルに関する基準を次のように規定しています。
a) 教える科目に適した教員養成分野の学士号以上、または教える科目に適した専門分野の学士号以上を取得し、中学校教員の教員資格証明書を持っていること。ただし、本項のb項、c項に規定されている場合は除く。
b) 芸術(音楽、美術)科目を教える教師は、教員法の一部の条項の詳細および実施に関する政府の2026年3月31日付政令第93/2026/ND-CP号第20条第2項の規定に従って、訓練された標準レベルを満たす必要があります。
c)少数民族言語科目を教える教師は、政府の2026年3月31日付政令第93/2026/ND-CP第20条第4項の規定に従って訓練された標準レベルを満たす必要があります。これは、教員法の一部の条項の詳細および実施に関するガイダンスを規定しています。
d) 中学校教員の職業訓練基準認定証を持っていること。
したがって、2026年4月14日から、第3級中学校教員は、訓練と育成に関する上記の基準を満たす必要があります。
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