法務省は、内務省が主導して起草した年金、社会保険(BHXH)手当、および月額手当の調整に関する政令草案の審査書類を公表しました。
政令草案において、内務省は7月1日から、規定の対象者に対して、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当のレベルをさらに8%引き上げることを提案しました。
特筆すべきは、政令草案の適用対象について、社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定に従い、毎月手当を受けている人が新たに1人追加されたことである。
それによると、政令草案は、年金と手当が調整される10グループを詳細に規定しています。
1つ目は、幹部、公務員、労働者、職員、および労働者(任意社会保険に加入した期間のある人、ゲアン省農民社会保険基金から首相決定第41/2009/QĐ-TTg号(2009年3月16日)に従ってゲアン省農民社会保険から任意社会保険に移管された退職者を含む)。毎月年金を受け取っている軍人、人民警察官、および機密業務従事者。
2つ目は、コミューンレベルの幹部、公務員、およびコミューンレベル、村、地区の非常勤職員に関する2023年6月10日付政令第33/2023/ND-CP、政令第92/2009/ND-CP、政令第34/2019/ND-CP、政令第121/2003/ND-CP、および政令第50/CPを修正および補足する政令第09/1998/ND-CPに規定されているコミューン、区、町の幹部です。
3つ目は、法律の規定に従って毎月労働能力喪失手当を受給している人。決定第91/2000/QĐ-TTg号、決定第613/QĐ-TTg号に従って毎月手当を受給している人。決定第206-CP号に従って毎月手当を受給しているゴム労働者。
4つ目は、コミューン、区、町の幹部が、コミューン幹部に対する政策と待遇制度を補足する政府評議会の1975年6月20日付決定第130-CP号および、コミューン、区の幹部に対するいくつかの政策と制度の修正と補足に関する閣僚評議会の1981年10月13日付決定第111-HĐBT号に従って、月額手当を受けている場合です。
5つ目は、2008年10月27日付首相決定第142/2008/QĐ-TTg号に基づく月額手当制度を受給している軍人です。これは、対米救国戦争に参加し、軍隊で20年未満勤務し、地方に復員、除隊した軍人に対する制度の実施に関するものです(首相決定第38/2010/QĐ-TTg号(2010年5月6日付)によって修正、補足)。
6つ目は、人民公安が首相の決定第53/2010/QĐ-TTg号(2010年8月20日)に従って月額手当を受け取っていることです。この決定は、対米抵抗戦争に参加し、人民公安で20年未満勤務し、退職、退役して地元に戻った人民公安幹部、兵士に対する制度を規定しています。
7つ目は、1975年4月30日以降に祖国防衛戦争に参加し、カンボジアで国際任務を遂行し、ラオスを支援した対象者に対する制度と政策に関する首相の2011年11月9日付決定第62/2011/QĐ-TTg号に従って、毎月手当を受け取っている軍人、人民公安、および軍人、人民公安と同様の給与を受け取っている暗号工作員。
8つ目は、毎月労働災害・職業病手当を受給している人です。
9つ目は、1995年1月1日以前に毎月遺族年金を受け取っていた人です。
10つ目は、新しい追加対象は、社会保険法第41/2024/QH15号第23条の規定に従って月額手当を受け取っている人です。