ラオドン新聞法律相談室の回答:
ベトナム民間航空法第2条第25項は、運送業者は、実際の運送業者と契約運送業者を含む航空輸送事業を行う企業であると規定しています。
航空輸送に関する政令208/2026/ND-CP(2026年7月1日発効)第36条は、遅延便の場合の乗客に対する運送業者の義務を次のように規定しています。
2. 遅延したフライトとは、実際の出発時間が基本フライトスケジュールの出発時間より15分遅れたフライトです。長期遅延したフライトとは、基本フライトスケジュールの出発時間より4時間遅延したフライトです。
3. 運送業者がフライトの遅延を予測した場合、運送業者は次の義務を負います。
a) タイムリーな通知、乗客への謝罪、およびフライトの遅延理由の説明。
b)空港運営者、旅客ターミナル運営サービスを提供する企業が、空港のフライト情報を画面に少なくとも30分おきに表示するために、新しい出発予定時間を更新すること。
4. 午前2時以降の遅延便の場合:
a) 飲料水を提供したり、同等の価値のあるバウチャーを乗客に提供したりすること。
b) 運送業者のサービス提供範囲内で、運送業者は、乗客が要求した場合に、乗客が旅程の最終地点に到達できるように、出発時間を変更(再予約)または旅程を変更(再ルート)する責任を負います。ただし、旅程変更またはフライト変更に関する制限条件、および運送業者の過失によるフライト遅延の場合の関連する追加料金(該当する場合)は除きます。
5. 3時間以上の遅延便の場合、運送業者は同等の価値のある食事を提供するか、バウチャーを提供する義務があり、本条第4項の規定に従って実施します。
6. 午前4時以降の遅延便の場合、運送業者は次の義務を負います。
a) 本条第5項の規定に従って実施すること。
b) 乗客が本条第4項b号の規定の実施に同意しない場合、航空券代金全額を払い戻す(refund)か、未使用の航空券部分の代金を払い戻す。
c) 座席が確認され、フライトのチケットを持っている乗客への払い戻し不可の前払い補償。払い戻し不可の前払い補償は、本政令第38条に規定されている客室でのフライトの遅延の場合を含め、各フライトに対して1回のみ実施されます。
d) この項のb項、c項の規定は、運送業者の過失によるフライトの遅延の場合にのみ適用されます。
7. 午前6時以降の遅延便の場合、運送業者は次の義務を負います。
a) 本条第6項の規定に従って実施すること。
b) 午前7時00分から午後10時00分までの遅延時間がある場合は、空港の実際の状況に適した宿泊施設を手配する必要があります。前日の午後10時から翌日の午前7時00分までの遅延時間がある場合は、地域の実際の状況に適した宿泊施設を手配するか、乗客の同意があれば代替案を講じる必要があります。
c)本項b号の規定は、乗客が払い戻しを受け入れる場合には適用されません。
8. 本条の乗客の食事、飲み物、宿泊の保証に関する運送業者の義務に関する規定は、航空券を持ち、座席が確認され、空港にいる乗客にのみ適用されます。
したがって、2026年7月1日から、遅延便の場合の航空輸送事業者の乗客に対する義務は上記のように実施されます。
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