ラオドン新聞法律相談室の回答:
企業における国家資本の再構築に関する政令57/2026/ND-CP第3条第1項(2026年2月13日から施行)は、株式化は、国が100%の定款資本を保有する有限責任会社から株式会社への企業形態の転換という形で企業を再編することであると規定しています。定款資本から100%未満の定款資本までは、次のとおりです。
政令57/2026/ND-CP第7条は、株式会社化の形式を次のように規定しています。
1. 企業における既存の国有資本を維持し、定款資本を増やすために株式を追加発行する。
2. 企業における既存の国有資本の一部を売却するか、国有資本の一部を売却すると同時に、定款資本を増やすために株式を追加発行することを組み合わせます。
3. 企業に存在するすべての国有資本を売却するか、国有資本全体を売却すると同時に、定款資本を増やすために追加株式を発行することを組み合わせます。
したがって、2026年2月13日から、企業の株式化の形態は上記のように規定されます。
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