ラオドン新聞法律相談室の回答:
企業における国家資本の再構築に関する政令57/2026/ND-CP第53条第1項、第2項、第3項(2026年2月13日から施行)は、労働者に対する政策を次のように規定しています。
1. 労働者は、転換後に新しい労働契約を締結した後、企業で働き続けることができます。
2. 労働契約を解除した労働者は、労働法または国家が100%の定款資本を保有する企業の所有権を譲渡する際の余剰労働者に対する政策の規定に従って、失業手当、退職手当の制度の恩恵を受けることができます。
3. 退職年金制度の受給資格のある労働者は、社会保険に関する法律および労働に関する法律の規定に基づくその他の権利の規定に従って実施されます。
したがって、2026年2月13日から、企業が株式会社化されると、労働者に対する政策は上記のように規定されます。
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