ラオドン新聞法律相談室の回答:
企業における国家資本の再構築に関する政令57/2026/ND-CP第44条(2026年2月13日から施行)は、余剰労働者に対する政策について次のように規定しています。
1. 労働契約に基づいて働く労働者と、株式会社化された企業の価値を決定した時点で、他の企業の資本の代表として派遣された労働者で、労働力使用計画に従って株式会社で雇用を割り当てることができなかった労働者は、法律の規定に従って余剰労働者に対する政策を享受します。
2. 事業主の代表機関が検討し、仕事の配置を決定する企業管理者。所有者の代表機関があらゆる手段を講じたが、仕事を見つけることができない場合、法律の規定に従って、幹部および公務員の人員削減政策と同様の政策を享受できます。
3. レベルIIの企業管理者は、メンバー評議会または国営企業の会長が検討し、仕事の配置を決定します。あらゆる手段を講じたが、仕事を配置できない場合は、労働法に関する規定に従って政策を解決します。
したがって、2026年2月13日から、企業が株式会社化されると、余剰労働者は上記の規定に基づく政策の恩恵を受けることができます。
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