ラオドン新聞法律相談室の回答:
企業における国家資本の再構築に関する政令57/2026/ND-CP第6条(2026年2月13日から施行)は、株式会社化の条件を次のように規定しています。
1. 本政令第5条に規定する企業は、以下の条件を満たす場合に株式会社化を実施します。
a) 国家が100%の定款資本を保有する必要がある対象ではないこと。
b) 本政令第II章第2項および第3項の規定に従って財務処理を行い、企業価値を決定した後、企業の実際の価値が支払うべき金額と同等以上である場合。
2. 本政令第II章第2項および第3項の規定に従って財務処理および企業価値の再決定を受けた企業で、企業の実質価値が支払うべき金額よりも低い場合、所有者代表機関は、企業が株式化の条件を満たすように、ベトナム債務売買会社および企業の債権者と引き続き協力して、企業再編債務の売買および処理計画を策定するよう企業に指示します。企業再編債務の売買および処理計画が実現不可能な場合は、法律の規定に従って他の転換形態の実施に切り替えます。
政令57/2026/ND-CP第5条は、次のように規定しています。
1. 国家が100%の定款資本を保有する企業の株式化は、企業の事業効率と生産・事業活動能力、競争力を高めるという目標に関連付ける必要があります。
2. 株式会社化された企業は、株式会社に転換された第一級企業であり、以下を含みます。
a) 経済グループの親会社、国営企業の親会社。
b) 親会社 - 子会社グループ内の親会社。
c) 国家が100%の定款資本を保有する独立した一人有限責任会社。
したがって、2026年2月13日から、株式会社化を希望する国営企業は上記の条件を満たす必要があります。
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