ラオドン新聞法律相談室の回答:
企業における国家資本の再構築に関する政令57/2026/ND-CP第35条第2項b号(2026年2月13日から施行)は、次のように規定しています。
b)株式会社化された企業における労働組合基礎組織への株式売却。
株式会社化された企業の基礎労働組合は、株式会社化された企業の労働組合基金(2024年労働組合法第29条の規定による。資金調達、融資は行わない)を使用して株式を購入できるが、定款資本の3%を超えないものとする。この株式は労働組合組織が保有するが、株式会社化された企業が株式会社に移行した時点から3年間譲渡することはできない。
株式会社化された企業における労働組合組織への株式売却価格は額面価格(1株あたり10,000ドン)と同額です。
したがって、2026年2月13日から、企業が株式会社化された場合、労働組合は労働組合基金(2024年労働組合法第29条の規定による。資金調達、融資は行わない)を使用して株式を購入できるが、上記の規定による定款資本の3%を超えないものとする。
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