ラオドン新聞法律相談室の回答:
企業における国家資本の再構築に関する政令57/2026/ND-CP第43条第1項(2026年2月13日から施行)は、従業員への優遇価格での株式売却について次のように規定しています。
a) 優遇価格で株式を購入する対象には、以下が含まれます。
a1) 株式会社化された企業の価値を決定する時点で、労働契約に基づいて働く労働者と株式会社化された企業の経営者。
a2) 株式会社化された企業の従業員は、株式会社化された企業の価値を決定する時点で、他の企業で優遇株式購入政策の恩恵を受けていない他の企業の資本の代表者として派遣されました。
a3) 労働契約に基づいて働く労働者および第2レベル企業の企業管理者(他の企業での優遇株式購入政策をまだ享受していない)は、第1レベル企業の株式化企業の価値を決定する時点で。
b) 本条第1項a号に規定する対象者は、国家部門での実際の勤務年数1年あたり最大100株を購入でき、販売価格は額面価格で計算された1株あたりの価値の60%(1株あたり10,000ドン)です。
c) 請負世帯を代表する労働者(各請負世帯は代表労働者を派遣する)の場合、株式化された企業の価値が決定された時点で、株式会社に移行する際に農業・林業会社と長期的な安定した請負契約を結んでいる場合、額面価格(1株あたり10,000ドン)で計算された1株あたりの価値の60%の販売価格で、実際に会社と請負契約を結んでいる年ごとに最大100株を購入することができる。
d)本条第1項の規定に基づく従業員への販売価格と株式額面価格の差額は、企業が正式に株式会社に転換された時点での決算時に国有資本の価値から差し引かれる。
e) 本項の規定に基づく優遇価格で販売された株式のうち、従業員は保有しなければならず、優遇株式購入代金を支払った時点から3年間譲渡することはできません。
e)従業員に優遇価格で販売された株式の総額は、企業価値を決定した時点での会計帳簿に基づく自己資本の価値を超えない額面価格で計算されます。
したがって、2026年2月13日から、企業が株式会社化される際、従業員への優遇価格での株式売却は上記のように規定されます。
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