ラオドン新聞法律相談室の回答:
マルチ商法による事業活動の管理に関する政令137/2026/ND-CP(2026年7月1日から施行)第8条第1項c号は、マルチ商法販売活動を登録する組織は、次の条件を満たす必要があると規定しています。本政令第50条第2項の規定に従い、ベトナムの商業銀行または外国銀行支店に保証金を預けること。
政令137/2026/ND-CP第50条第2項は、マルチ商法企業は、ベトナムの商業銀行または外国銀行支店に、定款資本の5%に相当する金額(ただし、200億ドン(200億ドン)を下回らない)の預託口座を開設し、預託する責任を負うと規定しています。マルチ商法企業と預託銀行は、法律の規定に適合する内容で預託契約を締結します。
したがって、2026年7月1日から、マルチ商法企業は保証金口座を開設し、上記の規定に従って、定款資本の5%に相当する金額を保証金として預ける必要がありますが、200億ドン(200億ドン)を下回ってはなりません。
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