ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令154/2025/ND-CP第4条は、人員削減を実施していない対象者を次のように規定しています。人員削減
1. 妊娠中、産休中、36ヶ月未満の子供を養育中の人々。ただし、個人が自主的に人員削減を行う場合は除く。
2. 懲戒処分または刑事責任の追及の検討期間中、または違反の兆候があるために査察、検査を受けている人々。
したがって、妊娠中または36ヶ月未満の子供を養育している人が自主的に人員削減を行う場合、他の条件を満たせば、政令154/2025/ND-CPに従って休暇を取得できます。妊娠
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