ラオドン新聞法律相談室の回答:
失業保険に関する雇用法の一部の条項を詳細に規定する政令374/2025/ND-CP第21条(施行日2026年1月1日)は、求職に関する通知について次のように規定しています。
1. 失業手当の受給期間中、労働者は毎月、国家公共サービスポータルを通じて、この政令に添付されている様式24に従って、失業手当を受給している公共雇用サービス機関に求職について直接通知する必要があります。
2. 労働者が求職について毎月通知する日は、労働者の失業手当受給決定の付録に具体的に記載されており、次のとおりです。
a) 失業手当の受給開始1ヶ月目の求職に関する月次通知の日付が、労働者が失業手当の受給解決に関する結果を返却される3営業日以内であること。
b) 失業手当受給2ヶ月目以降、求職に関する月次通知日は、失業手当受給月の初日から3営業日以内とする。
求職に関する通知期間が、労働者が火災、洪水、地震、津波、敵の災害、伝染病の影響を受け、求職について通知できない期間内にある場合、公共雇用サービス機関は、労働者の権利を確保するために、求職に関する毎月の通知日を調整することについて内務局長に検討し、決定を提出します。
3. 労働者の求職通知日が失業手当の受給場所を移転する期間内である場合、労働者は移転先の公共雇用サービス機関に毎月求職について通知します。
4. 失業手当を受給している労働者は、求職に関する月次通知の内容を正確かつ完全に記録し、通知内容について責任を負う場合、求職に関する月次通知を行ったとみなされます。
5. 労働者の毎月の求職に関する通知期限が切れた日から2営業日以内に、公的雇用サービス機関は、規定に従って失業手当の支払いを停止するために、毎月の求職に関する通知を行わない場合を社会保険機関に通知しなければならない。
したがって、2026年1月1日から、失業手当を受給している人は、上記の規定に従って求職を通知します。
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