政令374/2025/ND-CP第19条第1項は、失業手当を受給している労働者が失業手当の受給を終了する13のケースを規定しています。
(1) 社会保険法2024の規定に従って、雇用があり、強制社会保険の対象者であること
(2)兵役義務、人民公安、常備民兵への参加義務の履行
労働者が兵役義務、人民公安への参加義務、常備民兵の義務を履行することが決定された日は、労働者が入隊した日です。
(3)毎月の年金受給
労働者が年金を受け取ることが決定された日は、労働者の毎月の年金受給に関する社会保険機関の文書に記載されている年金受給の最初の日です。
(4)労働者が正当な理由なく、失業手当を受給している公的雇用サービス機関から紹介された仕事を2回拒否した後
(5)失業手当の受給期間中、3ヶ月連続で規定に従って公的雇用サービス機関に求職に関する月次通知を実施しない
(6)海外移住
労働者が海外に定住するために特定された日は、出入国に関する法律の規定に従って労働者が出国した日です。
(7)12ヶ月以上の期間の留学
労働者が12ヶ月以上の期間で研修に行くことが決定された日は、入学許可証に記載された入学日です。
(8)失業保険法違反行為で行政処分
労働者が上記の行政違反で処罰されたと特定された日は、管轄官庁の決定に従って労働者が処罰された日です。
(9)死ぬ
労働者の死亡が確定された日は、死亡証明書に記載された日です。
(10)矯正施設、強制教育施設、強制リハビリ施設への収容措置の適用決定を遵守する。
労働者が矯正施設、強制教育施設、強制リハビリ施設への収容措置の適用決定を遵守することが決定された日は、管轄官庁の決定に記録された行政処分措置の実施開始日です。
(11)裁判所から失踪宣告を受ける
労働者が失踪した日は、裁判所の決定で決定されます。
(12)勾留、懲役刑の執行
労働者が勾留、懲役刑の執行を受けたと特定された日は、管轄官庁の勾留、懲役刑の執行決定の実施開始日です。
(13)労働者の要望による