1つ目は、政令に添付された様式No.10に基づく失業手当の受給申請です。これは、法律の規定に従って十分な条件を満たした場合の失業手当の受給に対する労働者の要望を示す文書です。
2つ目は、労働契約、雇用契約の解除または雇用終了に関する確認書類です。
これらの書類は、労働契約または期限切れまたは契約に基づいて業務が完了した労働契約、退職決定、解雇決定、解雇処分決定、労働契約または労働契約の解除通知または合意、または雇用主の確認書であり、労働者の情報、締結された契約の種類、契約解除の理由と時期を明確に示しています。
1ヶ月以上12ヶ月未満の期間の労働契約に基づいて働く労働者の場合、契約解除の確認書類は、署名された労働契約の原本または認証されたコピーです。
特に、雇用主が法定代理人または委任された者がいなくなった場合、労働者は内務省に、政令に具体的に規定されている手順と手続きに従って労働契約の解除を確認するよう要請することができます。
書類の3番目の構成要素は、社会保険証です。
社会保険機関は、規定に従って失業保険料の支払い期間を確認し、規定の期間内に労働者に社会保険証を返却し、失業手当制度を解決するための根拠とする責任があります。
書類の提出方法について、労働契約、雇用契約の終了または雇用終了日から3ヶ月以内に、未就労者および失業手当の受給ニーズがある労働者は、失業手当を受け取る必要がある労働者がいる公共雇用サービス機関に直接書類一式を提出するか、国家公共サービスポータルを通じて提出します。
労働者が病気、出産、事故、自然災害、疫病、またはその他の不可抗力的な出来事により困難に直面した場合、書類は委任された者を通じて提出するか、規定に従って郵便サービスを通じて送付することができます。
政令第374/2025/ND-CP号はまた、労働者の失業手当の受給を決定する権限のある機関に提出する書類の受付、検査、結果の返却の約束における公的雇用サービス組織の責任を明確に規定しています。
書類が不完全または情報が不明な場合、労働者は規定どおりに解決することを保証するために、補足および完成を要求される。労働者が失業手当の受給資格がない場合は、書面で回答し、理由を明確にする。