政令第374/2025/ND-CP第8条によると、労働者は次の場合に失業保険の加入期間を保持できます。
失業手当を受給しているが、失業保険料の支払い期間がまだ解決されていない場合、支払われた総期間が36ヶ月以上144ヶ月以上であることを条件とします。この未解決期間は、次の受給回数を計算するために保存されます。144ヶ月以上支払われた場合、未解決期間は保存されません。
失業手当の受給決定が取り消されます。その場合、失業保険に加入した期間全体が保釈されません。
失業手当を受給しているが、受給が終了した場合は、法律で保持が許可されている場合に該当します。未受給期間は引き続き保持されます。
受給期限切れから3ヶ月以内に失業手当を受け取りに来ない場合、書面による通知がない場合は、失業手当を受け取りに来ないでください。金額を受け取らない期間に相当する月数は保持されます。
社会保険機関から、手当の受給終了後に失業保険料の納付期間が延長されたことを確認されたこと。政令は、特に最後の受給期間が36ヶ月未満の場合に、保釈された月数を特定するための具体的な計算方法を規定している。
さらに、政令は一般的な原則を明確にしています。毎月の失業手当受給額は、失業保険に加入した12ヶ月に相当します。この期間は、残された部分が確定した場合に差し引かれます。
以前の政令28/2015/ND-CPでは、保釈期間の最大制限は設けられておらず、具体的な状況を完全にリストアップしておらず、追加の支払い期間が発生した場合の計算式もありませんでした。2026年1月1日から、新しい規定は、保釈されるすべてのケースを標準化し、144ヶ月の基準を追加し、各状況と計算方法を明確にしました。