政府は、失業保険に関する雇用法(2026年1月1日から施行)のいくつかの条項を詳細に規定する政令第374/2025/ND-CPを発行しました。
この政令の第6条は、失業保険料の支払い責任について規定しており、労働契約、雇用契約を解除した場合、または雇用を終了した場合、雇用主は労働者の失業保険制度をタイムリーに解決するために、労働者に対する規定に従って十分な失業保険料を支払わなければなりません。
使用者が労働者に失業保険を十分に支払わない場合、労働者は労働契約または労働契約の終了日から3ヶ月以内に管轄裁判所に労働者を訴え、法律の規定に従って失業保険に関連する権利の解決を要求する権利を有する。
政令374/2025/ND-CPの規定に従って適用される対象は、雇用法第31条の規定に従って失業保険に加入することが義務付けられている労働者および雇用主です。