労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
3. 証券会社、証券投資ファンド管理会社が、マネーロンダリング防止、資金調達防止、テロ資金調達防止、大量破壊兵器の普及防止に関する内部規定に違反した場合、以下の罰則が科せられます。
b) マネーロンダリング防止、資金調達防止、テロ資金調達防止、資金調達禁止、大量破壊兵器の普及に関する内部規定を発行しない、または内部規定を発行しなかった行為に対して、2000万ドンから3億ドンの罰金を科します。
したがって、2026年1月9日から、資金洗浄防止に関する内部規定に違反した証券会社は、上記の規定に従って最大3億ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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