労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令238/2025/ND-CP第12条第2項は次のように規定しています。法律の規定に従って緊急事態が発生した場合、授業料は実際の授業月数(オンライン教育の実施期間または学校での補習授業時間の割り当てを含む)に従って徴収されます。授業を行わない期間は授業料を徴収しません。
授業料は、授業日の数と、教育を実施するために必要な発生費用に従って原則を保証しますが、授業料総収入を1学年度の最大月数(幼稚園、一般教育機関の場合、大学教育機関の場合、職業教育機関の場合、最大9ヶ月/年、最大10ヶ月/年)を超えてはなりません。省、中央直轄市人民委員会は、教育に対する授業料支援の期間、支援額を具体的に決定するために、同レベルの人民評議会に提出します。
したがって、緊急事態が発生した場合、授業料の徴収は上記のように規定されています。
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